最高裁判所第一小法廷 昭和47年(オ)1285号 判決
主文
理由
上告代理人堀部進の上告理由第一点について。
被上告人の発行した所論投資信託受益証券申込金受領証が、商慣習上、受益証券引渡請求権を表象する有価証券として扱われているとは認められない旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができる。所論は、これと異なる独自の見解に基づいて原審の判断を非難するものにすぎず、論旨は採用することができない。
同第二点について。
原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らすと、所論の点に関する原審の認定判断もまた正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
(裁判長裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一 裁判官 岸上康夫 裁判官 団藤重光)